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著作物利用規約
著作物利用規約
(OCPL22102 V0.4Jα 汎用ライセンス文書)
本文書は、任意団体 オープンクリエイションにより作成されました。本文書は、以下の内容を変更しないでそのまま複写する場合に限り、どなたでも複製・頒布・利用できます。オープンクリエイションは、どなたにも本文書の改変を認めますが、本文書に改変を行った場合、本文書を含めた利用規約文例集の呼称である「OpenCreation
Public Licenses」、またその略称である「OCPL」という言葉を改変後の文書名として使用することを禁じ、またオープンクリエイションは改変後の文書の内容を一切保証しません。(ただし、当該改変後の文書中に、当該文書が本文書を一部利用して作成された旨を記すことは歓迎されます。)
第1条
(目的)
1 本文書は、自らのある特定された著作物の利用規約として本文書を選択した本著作者もしくは著作権者(以下「本著作者」といいます)が、当該著作物を、本文書の条件を満たす限り、ひとりでも多くの人に公開し、広め、鑑賞され、また第三者によるさらなる創造的表現のために利活用されることが円滑に行なわれることを目的とします。よって、本著作者が保有する著作権および本著作者人格権をたてに、当該著作物の利用をみだりに制限したり、禁止することは、本文書の目的とするところではありません。
第2条
(著作物の指定)
1 本文書を適用する著作物(以下「本著作物」といいます)の指定にあたっては、以下の文面Aが、一般的に本著作物と同時に頒布される媒体(例えば、本著作物が音楽CDに収録された楽曲であれば、そのCDの盤面またはそのCDが封入されるジャケットなど)、または本著作物を入手する者が、入手にあたって一般的に必ず目にするところ(例えば、本著作物がWorld
Wide
Web上に置かれる音楽データであれば、そのデータにアクセスする直前のホームページの画面など)に、掲載されていることで、本著作物が本文書の内容を元にその利用を行うことができるものと明示することとします。なお、以下の文面Aの中に含まれるカギカッコを用いた表現は、本著作者によって表現を指定可能なものとし、また本文書においては、カギカッコ内に記されている表現(カッコ内を除く)を用いて代用するものとします。
文面A (著作物の指定方法)
「本著作物の名称(著作物の形態および範囲についても併記すること)」は、「適用開始日」より「適用終了日」までの間、OpenCreation
Public Licenses に含まれる、OCPL22102
V0.4Jα汎用ライセンス文書により定められた使用条件に基づき、その利用を行えます。本ライセンス文書は、http://www.opencreation.org/ocpl/04alpha/22102.htmlにて閲覧できます。また、著作権者への連絡先は、「本著作者のメールアドレス(または、本著作者への連絡の方法が明示してあるURL)」です。
2 前項における文面Aの表現は、別途付録1に記載する表記方法のうちひとつをもって代用できるものとします。なお、この条項の規定は以下の条項全てに対しても有効とします。
第3条
(保証)
1 本著作者は、本著作物および本著作物の構成要素全てが第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることを保証します。
2 本著作者は前項と同時に、本著作物および本著作物の構成要素全てが、本著作者自らにより作成されたものであるか、もしくは第三者の著作物(以下「第三者著作物」といいます)であって、その「複製および、上演、演奏、上映、公衆送信、送信可能化、口述、頒布、翻訳、翻案のうち本著作物の形態においてあてはまる全ての行為」(以下「複製等」といいます)および改変に関して本著作者がその行為を許諾されており、かつ第三者著作物の著作者が本著作物(二次的著作物にあたいする)に対して原著作者として専有する権利を一切行使しないことを謳っているものであるか(例えば、サブライセンスの自由を謳ったOCPLに基づいて本著作者が当該構成要素を利用していること)、のどちらかにあてはまることを保証します。
第4条
(期間)
1 本文書の有効期間(以下「有効期間」といいます)は、第2条1項における文面Aに記載された適用開始日より、同文面Aに記載された適用終了日までとします。
2 有効期間の終了後は、本著作物の複製等および改変の行為を禁じます。
3 有効期間の終了後も、有効期間内に本文書の条件に沿って複製等および改変をしたものに関しては、その複製物および改変物の存在を有効とします。
4 有効期間に関しては、本著作者の都合により延長することができます。延長を行う場合、本著作者はしかるべき方法で有効期間延長の告知を行うものとし、また電子メールによる問い合わせに対し、本著作物の有効期間延長の旨を答えるものとします。
5 有効期間終了後においても、第3条および第4条の規定は、なお有効なものとして存続します。
第5条
(対価)
1 本文書における利用許諾に関して、別途明示がない限り、本著作者は本著作物を複製等および改変しようとする者(以下「利用希望者」といいます)に一切の対価を要求しません。
2 前項にかかわらず、本著作者は利用希望者に対し、事前に通知した場合に限り、本著作物を頒布するための実費を請求することができます。(例えば、本著作物である楽曲を利用希望者に渡すためにCD-Rなどに収めて頒布するための実費)
第6条
(改変の定義)
1 本文書において「改変」とは、本著作物の一部を抜き出して新たな著作物の一部とすること、および、本著作物の一部を抜き出してそこに何らかの変更を加え、新たな著作物またはその一部とすること、および、本著作物の全部または一部を、他の著作物と合成して新たな著作物とすること、のいずれか一つ以上に当てはまる利用形態をさします。ただし、映画の著作物におけるシンクロナイゼーションについては「改変」の範疇には入りません。
第7条
(商用目的の定義)
1 本文書において「商用目的」とは、利用希望者が本文書に基づいて、本著作物を複製等したもの、および本著作物に改変を施した二次的著作物、のいずれかを第三者に提供するに際し、利用希望者がその提供と引き換えに、提供を受ける側から対価を徴収する場合、および提供媒体に広告を掲載する場合、および広告の一部として当該著作物を利用する場合をさします。
第8条
(改変を伴う商用の複製等)
1 利用希望者が、本著作物に改変を加えた上で、商用目的の複製等を行う場合、第13条の手続きに従った本著作者の許諾を必要とします。
2 前項において、利用希望者が本著作物の改変、複製等を行った場合、一般的に改変、複製等された著作物と同時に頒布される媒体、または複製等された著作物を入手する者が入手にあたって一般的に必ず目にするところに、本著作物を利用した証として、別途付録2に記載する表記方法のうちひとつを掲載することを必須とします。ただし、改変、複製等された著作物が、視覚媒体をまったく伴わない場合や、文字情報を伝達しにくい形態をとる場合(上演、演奏など)は、その限りではありません。
3 同条第1項において、利用希望者が本著作者の許諾を得た場合、本著作者は、同項において本著作者が認めた範囲での改変を加えた利用希望者の二次的著作物について、原著作者として専有する権利を一切行使しないこととします。
第9条
(改変を伴わない商用の複製等)
1 利用希望者が、本著作物に改変を加えずに、商用目的の複製等を行う場合、第13条の手続きに従った本著作者の許諾を必要とします。
2 前項において、利用希望者が本著作物の複製等を行った場合、一般的に複製等された著作物と同時に頒布される媒体、または複製等された著作物を入手する者が入手にあたって一般的に必ず目にするところに、第2条1項における文面Aを掲載することを必須とします。ただし、複製等された著作物が、視覚媒体をまったく伴わない場合や、文字情報を伝達しにくい形態をとる場合(上演、演奏など)は、その限りではありません。
第10条
(改変を伴う非商用の複製等)
1 利用希望者が、本著作物に改変を加えた上で、商用目的でない複製等を行う場合、第12条の手続きに従った本著作者への届出を必要とします。但し、複製等をする際に、技術的に届出が不可能な方法、または届出をすることが明らかに不適当な方法での複製等の場合、必ずしも届出を必要としないこととします。
2 前項において、利用希望者が本著作物の改変、複製等を行った場合、一般的に改変、複製等された著作物と同時に頒布される媒体、または複製等された著作物を入手する者が入手にあたって一般的に必ず目にするところに、本著作物を利用した証として、別途付録2に記載する表記方法のうちひとつを掲載することを必須とします。ただし、複製等された著作物が、視覚媒体をまったく伴わない場合や、文字情報を伝達しにくい形態をとる場合(上演、演奏など)は、その限りではありません。
3 同条第1項において、利用希望者が本著作者の許諾を得た場合、本著作者は、同項において本著作者が認めた範囲での改変を加えた利用希望者の二次的著作物について、原著作者として専有する権利を一切行使しないこととします。
第11条
(改変を伴わない非商用の複製等)
1 利用希望者が、本著作物に改変を加えずに、商用目的でない複製等を行う場合、本著作者は、許諾や届出をせずとも利用希望者に本著作物の複製等を認めます。
2 前項において、利用希望者が本著作物の複製等を行った場合、一般的に複製等された著作物と同時に頒布される媒体、または複製等された著作物を入手する者が入手にあたって一般的に必ず目にするところに、第2条1項における文面Aを掲載することを必須とします。ただし、複製等された著作物が、視覚媒体をまったく伴わない場合や、文字情報を伝達しにくい形態をとる場合(上演、演奏など)は、その限りではありません。
第12条
(本著作者への届出方法)
1 利用希望の届出を行う場合には、利用希望者は本著作者のメールアドレスに、最低限以下の内容を含めた電子メールを送信すること、またはそれに準ずる方法によって届出をするものとします。
(1)
「著作物利用届」というタイトル
(2) 利用希望者名(個人または法人)
(3) 利用希望対象作品名(曲名など)
(4)
利用希望日(または利用希望期間)
(5) 用途(目的、媒体、利用部分など、できるだけ詳しく)
(6) 改変の有無
(7)
商用利用・非商用利用のどちらか
(8) 届出の遅延理由(利用希望日の7日前までに届出できなかった場合のみ記述)
(9)
利用希望者連絡先(確実に受信できるメールアドレスなど)
2 当該届出は、正確で虚偽のない内容のもののみを有効とします。
3 当該届出は、原則として利用希望日(または利用希望開始日)の7日前までに送信するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、利用希望日の7日前以降、または事後の届出でよいものとします。その場合、本条第1項における(8)の記述を必ず行うこととします。
4 本著作者は、当該届出の内容から、本文書にのっとった利用形態であると判断した場合、自動的に利用希望者に複製等の許可を行ったこととします。その際、本著作者は利用希望者に複製等の許可の旨を伝える義務を負いません。
5 本著作者は、利用希望者が適切な方法で届出を行ったにもかかわらず、本著作者がその届出内容を確認しなかった場合もしくは確認できる状態にしておかなかった場合、その届出内容が本文書にのっとった利用形態である場合に限り、本著作者が利用希望者に複製等の許可を行ったことと同様に扱います。
6 本著作者は、当該届出の内容が本文書にのっとった利用形態ではないと判断した場合、また利用希望者が当該届出の内容と異なる利用形態で本著作物を利用していることを確認した場合、利用希望者連絡先にその旨を連絡することにより、利用希望者に対して複製等の差し止めを要求することができます。当該差し止め要求の連絡を受けた利用希望者は、ただちに本著作物の複製等を停止することとします。
第13条
(本著作者への許諾願い方法)
1 利用希望の許諾願いを行う場合には、利用希望者は本著作者のメールアドレスに、最低限以下の内容を含めた電子メールを送信すること、またはそれに準ずる方法によって許諾願いをするものとします。
(1)
「著作物利用許諾願い」というタイトル
(2) 利用希望者名(個人または法人)
(3) 利用希望対象作品名(曲名など)
(4)
利用希望日(または利用希望期間)
(5) 用途(目的、媒体、利用部分など、できるだけ詳しく)
(6) 改変の有無
(7)
商用利用・非商用利用のどちらか
(8)
利用希望者連絡先(確実に受信できるメールアドレスなど)
2 当該許諾願いは、正確で虚偽のない内容のもののみを有効とします。
3 本著作者は、当該許諾願いの内容から、本文書にのっとった利用形態であると判断し、かつ本著作者がその趣旨に賛同した場合、以下の内容を含めた電子メールを送信すること、またはそれに準ずる方法によって利用希望者に許諾をするものとします。
(1)
「著作物利用許諾通知」というタイトル
(2) 本著作者名
(3)
「あなたより頂いた許諾願いに基づき、以下の条件にて利用を許可します」という文面、またはそれに準じた表現
(4)
条件(許諾願いの内容に追加の条件があるときのみ、具体的に記述)
(5)
当該許諾願いのコピー(電子メールの場合、引用形式でも可。この許諾願いの内容が条件の一部となる)
利用希望者は、当該許諾通知を受け取ることによって、受け取った当日以降、当該許諾通知の条件に基づく複製等の許諾を得たものとします。
4 本著作者は、当該許諾願いの内容が本文書にのっとった利用形態ではないと判断し、もしくはその趣旨に賛同しないなどの場合、当該許諾通知を却下することができます。その際、本著作者は利用希望者に却下の旨を伝える義務を負いません。
5 利用希望者が適切な方法で許諾願いを送信し、その14日後までに許諾通知が届かなかった場合、本著作者は当該許諾願いを確認したか否かにかかわらず、当該許諾願いの内容は許諾されなかったものとみなし、複製等を認めません。ただし、その後本著作者から許諾通知を受け取った場合は、受け取った当日以降、当該許諾通知の条件に基づく複製等の許諾を得たものとします。
6 本著作者は、当該許諾願いの内容が本文書にのっとった利用形態ではないと判断した場合、また利用希望者が許諾通知の条件と異なる利用形態で本著作物を利用していることを確認した場合、利用希望者連絡先にその旨を連絡することにより、利用希望者に対して複製等の差し止めを要求することができます。差し止め要求の連絡を受けた利用希望者は、ただちに本著作物の複製等を停止することとします。
第14条
(準拠法)
1 本文書は、日本国の法律に準拠し、同国の法律によって解釈されます。
2 前項に際し、本文書の一部分が同国の法律に反する場合、その部分は無効とし、それ以外の部分についてはすべて有効とします。
第15条
(協議)
1 本文書に定めのない事項、または本文書について当事者同士が異なる解釈をした事項については、当事者双方が誠意と敬意をもって友好的に協議の上解決することとします。
以上
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